1.公的介護保険制度とは?
2000年4月より公的介護保険制度が始まります。
この制度は介護保険法に基づく新しい社会保障制度で、そのあらましは次のようになります。
運営の仕組み
この制度の保険者は市町村及び特別区で、被保険者から徴収した保険料と公費により運営されます。
被保険者と保険料
公的籠保険制度の被保険者は40歳以上の全国民であり、年齢により2つに区分され、この区分により保険料や給付要件等が異なります。
主な内容は次のとおりです。
第1号被保険者
第2号被保険者
年齢区分
65歳以上の者
40歳〜64歳までの医療保険加入者
給付要件
寝たきりや痴呆等の介護が必要になったとき
初老期痴呆や脳血管疾患等の加齢に伴う特定疾病(注)により介護が必要になったとき
保険料の水準
所得に応じて決定され、基準額に対し0.5〜1.5倍の範囲での軽減・割増がある。
○基準額は未確定だが、平均1人当たり月3,000円程度になる見込み
@健康保険加入者
・給与に応じて決定され、事業主と折半
・被扶養者の保険料を新たに納める必要はない。
A国民健康保険加入者
・所得、資産等に応じて決定
・世帯主が40〜64歳の世帯員分もまとめて負担
保険料
支払方法
原則、年金からの天引。但し年金額が月額15,000円未満の方については、口座振替により市町村に納付
加入している医療保険の保険料と一括して納付
※保険料の水準は住んでいる市町村のサービスの水準によっても増減します。そのため、施設やホームヘルパー等が多く、サービスが充実している市町村では保険料は高く、サービスが少ない市町村では保険料が低くなります。
(注)特定疾病とは、
@初老期における痴呆(アルツハイマー病、ピック病等)A脳血管疾患B筋萎縮性側索硬化症Cパーキンソン病D脊髄小脳変性症Eシャイ・ドレーガー症候群F糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症及び糖尿病性神経障害G閉塞性動脈硬化症H慢性閉塞性肺疾患I両側膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症J慢性関節リウマチK後縦靭帯骨化症L脊柱管狭窄症M骨折を伴う骨粗鬆症N早老症(ウエルナー症候群)