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2.給付を受けるには
公的介護保険から給付を受けるためには、介護が必要であることの認定(要介護認定・要支援認定)をうけることが必要です。この申請からサービスを利用するまでの流れは下図の通りで、2000年4月1日の制度スタートに向けた第1回目の「要介護認定」の申請は、1999年10月1日より受付が開始されます。
申請の流れ
認定申請
本人、家族または「居宅介護支援事業者」等の代理人が、市町村窓口に申請する。
| 要介護認定 |
訪問調査
85項目について面接調査し、調査表を作成
一次判定
訪問調査の結果をコンピュータ処理し、要介護度を一次判定
かかりつけ医の意見書もあわせて提出されます。
二次判定
保険・医療・福祉の学識経験者(介護認定審査会)による二次判定
| 自立 |
日常の生活に支障がないと判断された場合、介護保険は適用されません。 |
要支援
要介護1〜5 |
生活のチェックポイントによってそのレベルが異なります。 |
| 不服申立 |
認定結果に不満がある時は、都道府県の介護保険審査会へ申立を行う。 |
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※申請から30日以内に認定が行われ、結果が通知されます。
※要介護状態の有効期間は原則6ヶ月であり、定期的に更新します。 |
介護サービス計画(ケアプラン)の作成
介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼するか、自分で作成。
在宅サービス・施設サービスの利用
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