3.給付対象となるサービスは?
公的介護保険の給付対象となるサービス
在宅サービス
・訪問介護(ホームヘルプ)
・訪問介護
・日帰りリハビリテーション(デイケア)
・居宅療養管理指導
・グループホーム(痴呆対応型共同生活介護)
・ショートステイ(短期入所介護)
・日帰り介護(デイサービス)
・有料老人ホーム等における介護
・福祉用具(車椅子、ベッド等)の貸与
・特定福祉用具の購入費の支給
・住宅改修費(手すりの取付、段差解消等)の支給
・訪問入浴
・訪問リハビリテーション
施設サービス
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常に介護が必要で、自宅での生活が困難な要介護者を介護する施設
介護老人保健施設
(老人保健施設)
病状は安定期だが、リハビリテーションや看護、介護が必要な要介護者に機能訓練、必要な医療を行う施設
介護老人療養型医療施設
(療養型病床群等)
長期療養が必要な要介護者に、医学的管理下で介護や必要な医療を行う施設
(注1)
要支援者は在宅サービスのみの利用となります。
(注2)
サービスを利用した場合、かかった費用の1割が自己負担(ケアプランの作成は全額保険給付の対象)となります。また施設サービス利用時は、食費(厚生大臣が定める標準負担額)や日常生活に通常必要となるものにかかわる費用についても自己負担(ただし、介護保健施設で利用されるおむつ代については給付対象)となります。
平均利用額と自己負担額(厚生省試算)
在宅サービス(1ヶ月あたり)
要介護区分
平均利用額
自己負担額
要支援
生活管理機能が低下し、時々介助が必要な状態
6万円
6千円
要介護1
排泄、入浴、清潔・整容、衣服の着脱等に、一部介助が必要な状態
17万円
1万7千円
要介護2
排泄、入浴、清潔・整容に、一部介助又は全介助が必要な状態
20万円
2万円
要介護3
排泄、入浴についての全介助のほか、清潔・整容、衣服の着脱に全介助が必要な状態
26万円
2万6千円
要介護4
入浴、排泄、衣服の着脱、清潔・整容等全般にわたり、全面的に介助が必要な状態
31万円
3万1千円
要介護5
生活全般にわたって全面的な介助が必要な状態
35万円
3万5千円