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介護保険は、40歳以上のすべての国民が加入者(被保険者)になる、強制加入の公的保険です。そして40歳から一生涯にわたって、保険料を払い続けることになります。
加入者を40歳以上にした理由の一つは、この年代から脳卒中や初老期の痴呆になって、実際に介護を必要とする可能性が出てくること、あるいは老化の始まりや生活習慣病(成人病)を意識し始める人が増えるので、保険料を納めることにも理解が得られるのではないかと考えられたことがあります。
もう一つの理由は、この年代の人達の親が年齢的に介護を必要とする対象となる可能性が高いことも挙げられます。 |
| A |
加入者は年齢によって、65歳以上の「第一号被保険者」、40歳から64歳の「第ニ号被保険者」の2つのグループに区分されます。第二号被保険者は40歳から64歳の医療保険にも加入している人となります。
それぞれ、保険料の金額、保険料の払い方、利用できるサービス、介護保険証の配布のされ方などが異なります。 |
| B |
収入があるにもかかわらず、保険料を滞納している場合は、いくつかのペナルティが課せられます。
まず、65歳以上の第一号被保険者で、過去に保険料を納めなかった未納期間がある人は、介護サービスを受け始めた時点から、未納期間に応じた一定の期間、介護サービスを受けるときの利用料が通常の1割負担から3割負担になります。
また、介護サービスを受ける時点で、第一号被保険者が保険料の納期限から一年以上保険料を支払っていない場合は、いったん自分でサービス利用料を全額立て替えた上で、後で9割が戻ってくる「償還払い」扱いとなる、あるいは給付の一時差し止めなどのペナルティがあります。
国民健康保険加入の40歳から64歳までの第二号被保険者の場合、医療保険の保険料を滞納している人は、同じ介護保険料も支払っていないことになります。
このような人が40歳から64歳までの間に介護サービスを受けることになったら、「償還払い」や「給付一時差し止め」などのペナルティが課せられます。 |
| C |
保険料を支払えない人の場合、例えば65歳以上の第一号被保険者で生活保護を受けている人に対しては、生活保護給付のひとつである「生活扶助」から介護保険料が支給されるので、それを本人が納めることになります。
また、こうした人が介護サービスを受けたときは、生活保護法に新たにできた「介護扶助」から1割の利用者負担が支給されるので、それで本人が支払うことになります。
40歳から64歳の第二号被保険者で生活保護を受けている人は、保険料が免除されるので、自分で納める必要はありません。サービスを受けた時の1割自己負担分は、「介護扶助」から支給されるので、それで本人が支払うことになります。
また、生活保護は受けていないけれど、所得が低く保険料を支払うことがむずかしいという人達に対しては、さまざまな成約や条件(災害、生計中心者の事業の失敗や失業など)がありますが、市町村が条例で保険料の負担を軽減できるように配慮しています。 |