ケアプランは、援助者側の専門的な立場からのプランニングのように思われがちですが、もっとも基本的なことは、ケアプランによって利用者が生活上で抱えている支障を解決して行くというものです。つまり、利用者の「生活」そのものに関わるものです。 保健・医療・福祉の 包括的な援助行為 日常生活が困難になった場合 高齢者が老い、疾病、外傷などで心身の機能に障害をきたして、食事、入浴、排泄、家事等の日常行為に困難をきたしている状態 保健・医療の関わりが必要になった場合 利用者が疾病、外傷などの後遺症や慢性疾患を抱えている状態 ケアの本質的な 構成要素 社会資源としての保健・医療・福祉などのサービスを利用者の生活障害の克服のために、適時・適切に利用すること。そのためには制度やシステムが社会的な公平さを持っていることが必要です。(ケアの客観的な妥当性) 制度やシステムは、それを動かす援助者と利用者の人間的な出会いを信頼関係によって、はじめて活かされます。(ヒューマニティ=人間性)
憲法13条 人間尊重 憲法25条 健康で文化的な生活の保障 人権の包括的な基本権 高齢者が個人として尊重されること 生存権 それぞれの生活の個別性が尊重された生活が営まれ、健康が維持され、文化的な利益が享受されること ケアプランのヒューマニティ 自己決定権の尊重 ケアプラン作成、実践、評価のすべての過程で、利用者や家族の自己決定権が尊重されること。多様な生活ニーズを専門職としての知見と、利用者の欲求の調和を図りながら充足する。 生活(人生)の継続性 利用者の心身の機能に障害があってケアを受ける状況でも、その人の生活を維持・継続していけるような援助システムを用意すること。ここで大切なことは、ケアサービスを単なるサービス提供にとどまらず、生活の質を維持し、更に向上させるための援助として位置づける。 生活の志向性 現在の生活にケアを取り入れ、より良い生活を目指す心理的・社会的な状況を作りだす。高齢者に関わるケアは、基本的には、高齢者が生活の障害を克服したいという志向性に沿って行うことが望まれる。そしてケアによって安定・安心できる日常生活が営まれることで、精神的安堵感が生まれれば、やがて「少しチャレンジしてみよう」というその人なりの生活のハリにつながる。