介護保険の住宅改修費補助

介護保険の住宅改修
介護保険では要支援・要介護と認定されると、原則として1回限り、介護サービスとは別枠で、20万円までの住宅改修なら、住宅改修費が支給されます。
ただしその1割が自己負担となるので、実際の助成額は18万円です。


対象となる住宅改修
(1)手すりの設置
(2)床段差の解消
(3)床材の変更
(4)引き戸などへのとびらの取り替え
(5)和式から洋式便器への取り替え
(6)以上に付帯して必要な工事


福祉用具との違い
例えば「風呂場のすのこ」の場合、床に固定されていれば住宅改修、固定されていなければ福祉用具となります。
また、トイレや風呂など「素肌に触れるもの」は購入対象、車イスやベッドなど「素肌に触れるものではないもの」はレンタル対象となります。


必要な書類
(A) 住宅改修が必要な理由書
被保険者の心身の状況及び日常生活上の動線、住宅の状況、福祉用具の導入状況などを総合的に勘案し、必要な住宅改修の工事種別とその選定理由を記載します。
理由書を作成するのは、基本的には介護支援専門員(ケアマネージャー)。福祉・医療・保健または建築の専門家も含まれるが、その場合居宅サービス計画を作成している介護支援専門員と十分に連絡調整を行う。
(B) 見積書・図面・打ち合わせの議事録
(C) 介護保険居宅介護(支援)住宅改修費申請書
<添付書類>
住宅改修に要した費用に係わる領収証
工事費内訳書
完成前・完成後の確認のための日付入り写真
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