介護を必要とする人や家族からの相談に応じます。 介護保険法第7条18項 居宅介護支援は当該居宅要介護者等の依頼を受けて実施される。 適切な介護サービスが受けられるように、要介護者やその家族に心を開いてもらい、限られた時間内で生活の全体像をつかむための情報を収集しなければなりません。そのため、信頼関係を築くことが大切です。 相談業務においてはプライバシーを知ることになり、守秘義務が課せられ、刑法上の罰則の適用では公務員とみなされます。 要介護認定に必要な調査を行います。 市町村から委託を受けた指定居宅介護支援事業者(指定介護支援サービス事業者)は、ケアマネージャーに被保険者の日常生活動作や問題行動の状況を訪問調査を依頼します。 課題分析(アセスメント)を行います。 課題分析とは、要介護者や家族が自立した日常生活を営むことができるように、生活上解決すべき課題を明らかにすることです。それぞれの家庭の問題を特定して、介護ニーズや医療ニーズ、経済的ニーズを把握して、解決する優先順位を決めます。 始めて訪問した時には、次の説明をします。 ・介護支援サービスの目的や内容 ・要介護者や家族とケアマネージャーの役割・責任 ・介護支援サービスを共に行うことの、要介護者や家族の合意 <生活上のチェックポイント> @ 利用者の基本的情報(生年月日・住所・障害、疾病の有無・病歴・家族構成・住居形態・緊急時連絡先等) A 日常生活動作・生活関連動作状態 B 身体的・精神的健康状態 C 医学的管理の必要性・服薬状況など D 保持能力と拡大能力の可能性 E 生活上の困難と要望 F 現在利用しているサービス G 利用者・家族の経済状況