介護保険法
「要介護者は、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。」 |
| @ |
要介護者が介護支援サービスを依頼する身近な指定居宅介護支援事業者や介護保険施設の情報を提供します。
「いつから」「誰が」「どこで」介護サービスをするかを明確にするために、各居宅サービス事業者に確認をとる作業をします。 |
| A |
申請を行って認定を受ける前にサービスを利用する場合には、市町村や介護認定審査会と連絡調整し支給限度額(または要介護度)を予想します。支給限度額を超えたものは、利用者の自己負担になるので注意が必要です。 |
|