税理士は税務・財務のサービス産業です。 荻原直子さん
新卒で証券会社に入社して、店頭サービス係として個人資産の証券貯蓄、投資信託での運用をアドバイスする仕事に就きました。社会人としてのスタートが金融機関での資産運用でしたから、FP(ファイナンシャル・プランナー)業務でも投資による資産形成は得意分野になっています。
その後、ある縁から通訳として中南米のトリニダードトバコに渡り、1年後に帰国。米国系の損害保険会社に入社して、財務部に籍を置くことになりました。この時の経験がベースになって、結婚後に簿記の3級から始めて、最終的には税理士の資格をとりました。
公認会計士事務所で5年間実務経験を積んで、独立しました。顧問先は主に医療法人、開業医の先生方です。


池袋総合会計事務所
 〒171−0014東京都豊島区池袋2丁目49番13号杉山ビル4階
            TEL:03−5960−5191
            FAX:03−5960−5192
            E−mail:ogihara@dearmarks.com

<業務>
  1. 税務業務  医療税務、法人税、所得税、消費税、相続税
  2. 会計業務  財務会計、財務諸表作成、管理会計、財務諸表分析
  3. 経営相談  人事、労務、採用、経営管理、顧客開拓、M&A
<契約>
  1. 顧問契約  月例会計処理、定例経営相談
  2. 個別契約  株式公開、事業再編、事業計画、決算処理、確定申告
<報酬>
  1. 顧問契約  池袋総合会計事務所報酬表による
  2. 税務相談  1時間当り/事務所内 5,000円、事務所外 3万円
  3. 決算及び申告書作成 30万円
  4. 事業計画その他資料作成 10万円より
  5. 個人確定申告 3万円より

税理士の仕事というと「税金の申告と税金に関する相談業務」ということが頭に浮かぶと思います。この税金に関する業務は税理士の独占業務と定められていて、資格者である税理士以外の人が行なうと法律で罰せられてしまうのです。

納税は国民の三大義務のひとつとされていて、それをきちんと果たしていただくためのお手伝いをするのが税理士ですが、だからと言って「税務署の手先」だなんて思わないで下さい。税金の申告は多すぎても、少なすぎてもだめで
、「適正な税額」を納付することが大切なのです。
税金の確定申告は自主申告が建前になっていますが、税法に詳しくない一般の方が申告を行なうと間違った申告をしてしまう可能性が高いので、税務のプロの税理士を起用していただくことになるのです。

また、所得税や法人税については、それぞれの事情を反映した税金の軽減特例を活用できるケースがあります。その特例を享受するため、そしてそれにあった適正な経理処理をするために税理士が力を発揮するのです。
ですから個人でも法人でも、税理士を起用することで大きなメリットが生まれるのです。

税理士の仕事はそれだけではありません。
  1. 新規創業の会社では、帳簿の記帳など、経理業務を請け負います。設立して間がなく、経理担当を雇う余裕がない場合のアウトソーサーとして働きます。
  2. 会社の経理処理が正規の簿記会計の原則に則ってなされているかを監査する業務も大切です。
  3. 会社を経営していくには、本業以外にもいろいろな知識が必要になります。     
    1. 借り入れのための金融機関への資料作成・折衝
    2. 確実に売掛金を回収するための与信管理
    3. 社会保険の手続きや給与計算
    4. 不動産の取得、譲渡、売却
    そんな時に相談できるいちばん身近な存在が税理士です。幅広い知識と経験での対応だけではなく、専門外のより複雑な問題についても相談できるネットワークを提供することができます。
では、税理士を頼む時の標準的な報酬はどのくらいなのでしょうか?会社の規模によって差異がありますが、だいたいの目安は以下のようになります。
<決算業務>
1.資本金    : 3,000万円未満
 社員数    : 10人程度
 年間売上   : 1億円程度
 月の伝票枚数:100枚程度
 月額顧問料 :8万円〜13万円
 決算料    :30万円〜50万円
 (記帳の仕事を含める場合はプラス3万円)
2.資本金   :300万円
  社員数   :5人未満
  年間売上  :3,000万円以下
  月の伝票枚数:20枚程度
  月額顧問料:3万円〜8万円
  決算料   :20万円〜30万円
  (経理担当者をひとり雇用すると社会保険料を含めて月額20万円程度かかることを考えると、その業務を専門家である税理士にアウトソーシングするメリットは十分にあります。)
3.個人の所得税の申告
  譲渡所得がある場合:10万円〜30万円
4.相続税の申告
  相続財産の1%,1億円の相続財産の場合、100万円。
  3億円の財産をこども1人で相続すると相続税は1億6千万円です。各種の特例を使って課税財産を減額することで、相続税が5千万円減額されるとしたら、専門家である税理士を使うメリットは大きいと言えないでしょうか。

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