<自動車保険のガード機能>
ガード機能 補償の内容
対人賠償保険 自動車事故で他人を傷つけたり、死亡させたりした場合、強制保険である自賠責保険からの給付金はひとり当たり3,000万円まで。
まず、自賠責保険が使われ、それでも不足する場合に任意保険の対人賠償保険が使われる。
最低補償額は5,000万円で、1,000万円刻みで増額でき、最高で2億円までとなっている。
認定損害額が2億円を超える高額賠償判例もあり、この対人賠償保険については無条件で「無制限」をお勧めする。
<判例>
認定損害額 2億1,592万円
バイクと衝突し、運転していた大学生が重度後遺障害となった。
<対人重度後遺障害補償>
事故の相手が重度の後遺障害を負って、介護が必要になった場合には、介護費用を相手の過失分を含めて補償する。
無保険者傷害保険
(自動付帯)
相手(加害者)が任意の対人賠償保険に加入していない場合、当て逃げされて加害者が不明な場合などに身体的な被害を補償する。
1事故2億円限度。
搭乗者傷害保険 運転している被保険者だけではなく、同乗者全員の死傷を補償する。
<死亡保険金・後遺障害保険金>
事故から180日以内に死亡した場合、死亡保険金全額に+死亡時特別保険金として100万円を支払う。
シートベルトを装着していた場合には特別保険金をプラスする。
<医療保険金>
事故から180日以内に入院・通院した場合。
日数払: 入院・通院の日数に応じて保険金を支払う。
部位・症状別払: 4日以内の入院・通院では一律1万円。5日以上の場合、ケガの部位・症状に応じて、治療中でも医療保険金を支払う。
手術加算金5万円、ICUでの救命救急医療加算金20万円。
人身傷害特約 「事故でケガをして入院。加害者は自賠責保険にしか加入していなかったので、仮渡金の上限120万円までは受け取れましたが、それ以上はもらえません。医者の話ではあと半年は入院治療が必要とのことで、入院費をどうしようかと悩んでいます。」
こんな場合に、契約者の過失部分(過失割合)も含めて、損害額の100%が保険金として支払われるのが、「人身傷害特約」。
相手が無保険車の場合など、示談が長引くケースでも示談を待たずに保険金が支払われる。
また、記名被保険者及びその家族についても、他人の自動車に乗車中あるいは歩行中の自動車事故も保険金の支払い対象になる。
<家族駆け付け費用>
事故から30日以内に被保険者が死亡、入院した場合、家族の交通費をひとり当たり、1往復分として5万円を限度として支払う。宿泊はひとり当たり1万円×10泊までを家族2名分限度で。
<家族サポート>
@介護費用担保特約
事故で後遺障害で要介護状態になった場合、その程度に応じて月額20万円、または16万円を介護が必要なくなる日まで毎月支払う。
A育英資金等担保特約
被保険者が死亡、所定の後遺障害となった場合、19歳以下の子どもさん1名当たり500万円を支払う。
Bホームヘルパー費用担保特約
事故にあった方が家事従事者で家事ができないため、ホームヘルパーを雇った場合にその費用を支払う。保険金は1日に15,000円が限度、1回の事故で100万円が限度。
対物賠償保険 対物とは、事故の相手車両だけではなく、ガードレール、電柱なども含まれる。また、道路沿いの商店に飛び込んでしまった場合などは、その店舗の修復費用や休業補償なども含まれる。
最低200万円、100万円刻みで3000万円まで選べる。3000万円を超えると無制限扱いになる。
億単位の対物賠償は稀なことと考えられるが、例えば1,000万円補償と無制限補償との保険料の差額、年間2〜3,000円程度の負担が可能であれば無制限をお勧めしたい。
<判例>
認定損害額 2,012万円
センターラインオーバーで対向車に衝突、駐車車両にぶつかって更に商店に突っ込んだ。
車両保険 <エコノミーワイド> 車両危険限定担保特約
@車どうしの事故を補償。ただし、相手の自動車、運転者・所有者が確認できた場合のみ。
A盗難・火災・洪水・台風などを補償。
あて逃げ、単独の自損事故、自動車以外のものとの接触は補償しない。
<一般車両> オールリスク補償
@車どうしの事故を補償。相手が特定できなくても補償する。
A盗難・火災・洪水・台風などを補償。
Bあて逃げを補償。
C単独の自損事故、自動車以外のものとの接触も補償する。
<全損時諸費用保険金>
車両保険金額に加えて、
(1)車両保険金額が100万円以下の場合、プラス10万円。
(2)車両保険金額が100万円超の場合、プラス車両保険金額の40%(40万円限度)
<修理時諸費用保険金>
全損ではなく、修理費などの損害額が50万円以上になる時は車両損害保険金に加えて、損害額の5%(10万円限度)を支払う。
<新車費用>
全損だけではなく、全損以外でも修理費が新車保険金額の50%以上になる場合、新車保険金額を限度として、新車を購入する費用を補償。
事故日の翌日から90日以内に代替自動車を取得するか、修理することが条件となる。
<修理支払限度額設定特約>
修理費が車両保険金額を上回る場合でも、別に設定する修理支払限度額までは、修理費を支払う。
ただし、事故の翌日から6ヶ月以内に修理した場合。
<オールリスク免ゼロ特約>0−10万円
1回目の事故の免責金額がゼロ2回目の事故では免責10万円。
車両費用保険 <事故・故障代車費用保険>
車の修理期間中にレンタカーなどを借り入れた場合、限度額の範囲内で実費を支払う。
<事故・故障付随費用保険>
事故で車が動かせなくなった場合の帰宅費用、宿泊費用、搬送・引取費用などが支払われる。外出先で事故ではなく車が故障した場合でも、1回に限り、適応される。
いずれの場合も1回当たり10万円限度。
<財物損害保険>
車に積んでいた財物(カメラ・ゴルフバッグなど)に生じた損害、盗難を補償する。
乗車券の損害は5万円を限度。
(ゴルファー保険に入っていても車内のゴルフバッグは補償されていない。)
キャリアに取り付けてあったスキーやスノーボードは除く。
他車運転危険補償 旅行中に友人の車を運転した場合など、他人の車を運転していて起こした事故に対して、自分の車とほぼ同様に補償される。
(新車特約、修理支払限度額設定特約、代車費用特約、事故付随費用特約、財物損害特約、全損時・修理時諸費用特約は適用されない。)
家族にも適用される。
あくまでも個人所有の車に限られるので、レンタカーや社有車には適用されない。
弁護士費用特約 自動車による被害の損害賠償のために弁護士を依頼した場合、弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解・調停に要した費用を支払う。
1回の事故につき、被保険者当たり300万円が限度。