<出火後の実務処理と保険金の税務>
  1. ボヤ程度の火災で、自分たちで消し止めることができた場合でも、消防法24条で消防署への出火の届け出が義務づけられている。建物用の「不動産罹災申告書」家財などの「動産罹災申告書」がある。また、税金の減免申請、残存物・残がい物の廃棄処理申請、全焼の場合の建物の滅失登記、有価証券の再発行手続き、事業資金の融資手続きなどでは、「罹災証明書」が必要になる。
  2. 消防署や保険会社の調査員は、消防法第33条で、罹災後、火災の原因や損害を調査する権限を持っている。それらの調査が終わるまでは、火災による廃材の処理やあと片づけは行なってはいけない。
  3. 廃材や残がい物の廃棄処分は、所轄の市区町村の窓口に相談し、指定の場所に持ち込む。
  4. 火災保険の保険金=損害保険金は非課税。実際の損害額相当額を補う、実損てん補とみなされるからである。受け取った保険金が建物や家財の損害額を上回っても、超過部分にも課税されることはない。ただし、たな卸資産の損害に対して支払われる保険金や業務の休止などによりその業務の利益の補償(収入金額に代わる性質)として、受け取る保険金は、全額が、収入金額に計上される。例えば、損害を被った商品に対する保険金、利益保険金、休業保険金、家賃保険金などが該当する。                                                        個人事業主が、店舗などたな卸資産以外の事業用固定資産に損害を受けて、廃棄損が生じた場合に、受け取った保険金を超過する損の部分は、必要経費に算入できる。受け取った保険金が廃棄損を上回っても、その超過額は非課税扱い。
  5. 損害額が保険金額より大きい場合には、その差である損害額は雑損控除の対象となる。ただし、個人及び個人事業主(生活用資産のみ)に適用され、法人には適用はない。
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