<失火責任法と個人賠償責任保険>
民法の中にある「失火の責任に関する法律」いわゆる「失火法」とか「失火責任法」と呼ばれるものでは、失火から隣家にも延焼してしまった場合でも、重過失でなければ損害賠償責任は負わなくても良いことになっている。この法律は明治23年に制定されて、いまでも適用されている。その理由は、
  1. 自宅を焼いた上に類焼先の家屋の責任を1個人にとらせるのは酷である。
  2. 木造家屋が多く、しかも家が建てこんでいる日本固有の住宅環境では、類焼の範囲が広がりやすく、失火者の賠償能力をはるかに超える。
  3. 失火者に損害賠償責任を負わせないという古くからの習慣がある。
近所からのもらい火で家が焼けても、火元の家に賠償責任を求められないことから、各戸で火災保険に加入しておかなければならない。
ただし、失火者に重過失があったとされた場合には、賠償責任が発生する。
例えば、てんぷらを揚げていて、台所を離れたために油に引火して火事が起きた場合、電気コンロをつけたまま眠り、寝具の裾がコンロに触れて火災を起こした場合などは、過去の判例では「重過失」とされている。つまり、「重過失」とは、常識的な注意ではなく、わずかな注意さえすれば事故が起きなかったのに、漫然と事態を見過ごした状態をさす。このような事例は民法709条の「不法行為責任」が適用され、失火者が賠償責任を負うことになる。
また、一般住宅やマンションの居室でもよくある
「ガス爆発」の場合は、失火責任法では適用除外となっている。つまり、爆発は火災とは認められないので、民法709条の「不法行為責任」が適用され、加害者には賠償責任が生じる。ただし、火災後に爆発事故が起きた場合は、失火責任法が適用されるので、失火者の重過失の認定しだいで損害賠償責任のある、なしが決められる。
うっかりミスで火を出してしまい、重過失ありとして賠償責任を負わなければならなくなる可能性は日常的に十分にありうるので、
「個人賠償責任保険」に加入しておくことをお勧めする。
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