働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%(支給要件期間3年以上5年未満の場合20%)に相当する額(上限20万円(支給要件期間3年以上5年未満の場合10万円)。平成15年4月30日以前に受講を開始された場合は上限30万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。

 支給対象者
   教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の@又はAのいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
  @ 雇用保険の一般被保険者
 厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
  A 雇用保険の一般被保険者であった方
 受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が5年以上ある方。

 適用対象期間の延長
   受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日以降1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該一般被保険者資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算することができます。

 申請者と申請先
   教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、本人の住所を管轄するハローワークに対して、「教育訓練給付金支給申請書」等書類を提出することによって行います。
 代理人、郵送(その場合不着事故防止のためできるだけ簡易書留で)によって提出することも可能です。

 支給要件照会
   教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における、教育訓練給付金の受給資格の有無と、さらに、受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについて、希望に応じて、ハローワークに照会することができます。
◆ 支給要件照会の方法は・・・
   ハローワーク又は教育訓練施設で配付する、「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住所を管轄するハローワークに提出して下さい。その際、本人・住所の確認できる書類(支給申請手続の場合の「C本人・住所確認書類」と同じ。ただしいずれもコピー可。)を添付してください。代理人の場合は、さらに委任状が必要です。また電話による照会はトラブルのもとになるおそれがありますので行いません。
 照会結果は、「教育訓練給付金支給要件回答書」によってお知らせします。
◆ 注意して下さい!
   支給要件照会を行った場合であっても、教育訓練給付金の支給を受けるためには、改めて支給申請を行うことが必要です。また、支給要件照会を行わなくても支給申請は可能です。
 また、支給要件照会を行った際の受講開始(予定)日と実際の受講開始日が異なったり、受講開始(予定)日を将来の日付で照会した後に、離職等によって被保険者資格に変動がある場合は、照会結果の内容のとおりとならない場合がありますので十分注意して下さい。

更に詳しい内容をお知りになりたい方は厚生労働省のホームページをご覧下さい。

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