業務内容

 業務の内容
   労働および社会保険に関する法令にもとづいて行政機関等に提出する申請書等の作成と提出の代行(これを1・2号業務と業界ではいう。)と、事業における労務管理やその他の付随する法律に関しての相談、指導(これを3号業務と呼ぶ)がある。この中でも書類作成業務は独占業務とされている。
 社会保険労務士の場合は、顧問契約として月々一定額を顧問先企業から受けやすい業務内容であるため、ある程度顧問先ができてくれば安定した収入が見込める。

◆1.書類作成・手続き業務
   社会保険(厚生年金・健康保険)、労働保険(労災保険、雇用保険)の加入手続きから、社員が入退社した場合の届け出書類の作成・提出等を行う。
 また、税理士の決算と同じように、社会保険労務士の場合は、毎年5月20日までに提出する「労働保険確定申告書」があり、また、毎年の社会保険の保険料を決定する書類を8月10日までに作成するという業務がある。
◆2.給料計算
   独占業務ではないが、給料計算を付随業務として行っている社会保険労務士もいる。企業のアウトソーシング(外部委託)の一環として依頼されたり、内部で処理するには不都合がある場合があるケース等の場合に受ける。
◆3.コンサルティング業務
   労務管理や賃金体制に関してのアドバイス等を行う。この分野は非常に幅が広く、また将来性がある分野といわれている。高齢化社会、従来の雇用慣行の崩壊(年功制)など時代に応じたアドバイスができる知識が必要となる。



Copyright(C) 2000 Kentei.com All Rights Reserved.